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保育用語集 児童家庭福祉

合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)
15歳から49歳の女性の、年齢別出生率を合計した指標で、一人の女性が平均して一生の間に何人の子供を産むかを表しています。平成19年度出生率は1.34。

児童福祉法(じどうふくしほう)
1947年に制定された18歳までの子を児童と定義し、福祉の充実を目的とした法律。児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念として、その目的達成のために必要な諸制度を定めています。
※『児童福祉法の対象=児童・保護者・妊産婦』『児童=満18歳未満の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで=一般的な高校3年生の3月31日)』と定義されていること。したがってこれに該当しない対象者は、この法律には関係無い為、満18歳未満までは、事情により施設などに入所していても18歳になると児童の対象から外れることで退所となったり、『児童手当の支給』が止まったり、さまざまな問題が起きやすいと言えます。

児童憲章(じどうけんしょう)
1951年に制定。児童の幸福を目的とした憲章で、『児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んぜられる。児童はよい環境の中で育てられる』という内容の宣言。

児童権利宣言(じどうけんりせんげん)
全ての児童が権利と自由を享有することができるように、児童には特別な保護が必要であることと児童の権利を守ることができるように努力していくことを1959年に国連総会にて採択された前文と10条からなる国際的な子どもの人権保障宣言。前文で〈人類は児童に対し,最善のものを与える義務を負っている〉との基本的な課題を提示している。

児童厚生施設(じどうこうせいしせつ)
児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つで、児童に健全な遊び場を提供し、健康を推進して豊かな情操を育てるための児童厚生施設です。

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)
非行行為をした児童や、非行行為をするおそれのある児童及び家庭環境等の理由により生活指導等を必要とする児童を入所または通所させ、個々の状況に応じて必要な指導と自立を支援することを目的とした施設です。(旧名:教護院)

児童相談所(じどうそうだんじょ)
子どもに関する相談に応じ、子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう子どもや家庭を援助する機関。略して「児相。各都道府県、指定都市には設置が義務付けられています。

児童福祉施設最低基準(じどうふくししせつさいていきじゅん)
児童福祉法45条に基づいて定められた児童福祉施設の運営や設備における最低基準が示されています。

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう)
ひとり親の家庭に対して支給される手当。

児童養護施設(じどうようごしせつ)
保護者がいない、虐待されている児童など、家庭における養育が困難で保護を必要としている児童を入所させて養育、自立の支援を目的とする施設。退所したものに対する指導・援助も行います。

重症心身障害児施設(じゅうしょうしんしんしょうがいじしせつ)
児童福祉法に規定されている施設で、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童を治療し、日常生活の訓練や介護などを行います。

情緒障害児短期治療施設(じょうちょしょうがいじたんきちりょうしせつ)
心や行動が不安定で周囲とうまく付き合えない12歳未満の児童を入所または家庭から短期間通い、専門職員による心理療法が施されその障害を治療する施設です。

助産施設(じょさんしせつ)
保険上必要があるにもかかわらず経済的な理由により病院などでの入院・助産などが出来ない妊婦を入所させることで助産を受けさせることを目的とした施設。一般には助産院(じょさんいん)と呼ばれています。

地域子育て支援センター(ちいきこそだてしえん)
子育て支援のための地域の総合的拠点。地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等 に対する育児不安等についての指導、子育てサークル等への支援などを通して、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的としています。

特別児童扶養手当(とくべつじどうふようてあて)
重度の身体・知的障害と認められた児童に障害児福祉手当を支給し、児童の福利の増進を図ることを目的とする法律。

特別保育事業(とくべつほいくじぎょう)
国が財政援助をしている保育所事業のことです。(延長保育・一時保育・夜間保育・障害児保育など)

乳児院(にゅうじいん)
さまざまな事情により、家庭で養育できない乳幼児を入院させて養育する施設。特に必要のある場合は幼児の入所も可能です。

認定こども園(にんていこどもえん)
幼稚園、保育所等のうち「就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能」「地域における子育て支援を行う機能」の2つの機能を備え、認定基準を満たし、都道府県知事が認定した施設のことです。

悲田院(ひでんいん)
奈良時代以降に仏教の思想から建てられた孤児・貧民などの飢えた人々に食べ物を与えたした公設慈善救済施設。

保健所(ほけんじょ)
『児童福祉の役割』としては妊産婦・乳幼児に対して保健指導や訪問指導を行い、妊産婦の健康診査や1歳半児の健康診査・3歳児健康診査などの児童にかかわる諸般の保健援助を実施します。

母子生活支援施設(ぼしせいかつしえんしせつ)
配偶者のいない女子、またはこれに準ずる事情にある女子であって、その養育している児童(18歳末満)について十分な養育ができない母及び児童を対象に母子を共に入所させて保護し、自立促進のための生活支援を行います。

民生委員
各市町村に設置され厚生労働大臣が任期を3年として委託します。児童福祉法の規定で児童委員を兼ねており、地域の子どもの健全育成にかかわる行事や児童相談所との連携、虐待通告の仲介など子どもとその親の相談援助を担っています。

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