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保育士入門 保育士になるには
保育の仕事は、社会的にニーズが高く、働く場所も多様化し、今大変人気のある仕事。これからこの仕事についてみたい!という方に向けて、保育士になるための方法を分かりやすくご紹介致します。
保育士を目指す場合、実際にどのような方法があるかをここでは解説していきたいと思います。
現在のところ保育士資格の取得方法としては、2通りの方法があります。
このいずれかの方法で保育士資格を取得し、保育士登録を受け、保育士証の交付をもって初めて保育士として就業出来ます。
保育士資格試験を受けて合格する 。
(年1回のみ試験が行われる)
保育士資格が取れる養成学校
(大学・短大・専門学校)を卒業する。
1.1 保育士資格試験 受験資格
受験資格を満たしていれば、性別や年齢を問わず誰でも保育士試験を受験することが出来ます。主な受験資格は次の通りになります。
最終学歴 | ||
---|---|---|
中学校 | 卒業 | 卒業後5年間、児童福祉施設に勤務し、児童の保護に従事した人 |
高等学校 | 卒業 | ①卒業が平成3年3月31日以前 ②平成8年3月31日以前の保育科を卒業している |
専門学校 | 卒業 | 学校教育法に基づく専修過程を終えていて、卒業した家庭が修業年限2年以上の専門課程であること |
在学中 | 学校教育法に基づく2年間の専修過程を本年度中に卒業見込であること | |
短期大学 | 卒業 | 学校教育法に基づいた教育課程を終えている |
在学中 | 本年度中に卒業見込 | |
大学 | 卒業 | 学校教育法に基づいた教育課程を終えている |
在学中 | ①学校教育法に基づいた大学に2年以上在学し、62単位以上取得済み ②学校教育法に基づいた大学に2年以上在学し、62単位取得見込み ③学校教育法に基づいた大学に在学1年以上2年未満で62単位取得済み ④学校教育法に基づいた大学に在学1年以上2年未満で62単位取得見込み |
|
中途退学 | 2年以上在学し62単位取得済み |
- ※1
- 学校教育法とは、「教育基本法に基づいて、学校制度の基本を定めた法律。」 現在在学している(または在学していた)学校が「学校教育法に基づいた学校であるか」については、直接学校にご確認下さい。
1.2 保育士資格試験 試験情報
保育士の試験は毎年1回、各都道府県で行われます。会場は、所定の大学や公共の施設で行われています。必ずしも、住んでいる場所で受験しなければならないという分けではなく、自分の都合に合わせて受験場所を選ぶことが出来ます。
受験申込期間は例年3月から5月となっていますので早めに申請しましょう。
また、必ずこの月にやるとは決まっていませんので「社団法人 全国保育士養成協議会」のサイトなどをよく確認し、時期の確認をしましょう。手続きが遅れると、また来年という事になってしまいます。実際の筆記試験は8月頃に行われます。
もし、不明な点があれば「全国保育士養成協議会」のwebサイトや電話問い合わせで確認しましょう。
■全国保育士養成協議会
〒171-8536 東京都豊島区高田3-19-10
社団法人 全国保育士養成協議会 総務部
電話:03-3590-5551 Fax:03-3590-5591 E-mail:soumu@hoyokyo.or.jp
ホームページ:http://www.hoyokyo.or.jp/
1.3 保育士試験を受験し保育士資格を取得するまでの流れ
「平成○年 保育士試験受験の手引き」「保育士試験受験申請書」「保育士試験受験料振り込み用紙」 など
(例年、3月下旬〜4月下旬)
受験手数料12,700円(+受験の手引き郵送料200円)を支払います。(例年、3月下旬〜5月上旬)
実技試験に合格すれば、保育士資格取得
さらに保育士と名乗って働くには、都道府県知事の登録を受けて、「保育士登録証(保育士証)」の交付を受けなければなりません。
1.4 保育士登録の申請から保育市証の交付までの流れ
2.保育士資格が取れる養成学校(大学・短大・専門学校)を卒業する
この場合は、卒業と同時に保育士資格を取得出来ますので、国家試験を受験する必要はありません。
保育士の就職先
1.保育所
保護者が共働きや病気などで保育に欠ける児童(0歳〜小学校入学前の乳幼児)を保護者からの委託を受けて、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。
一般的には「保育園」という名称を付けている施設が多いようです。
2.母子生活支援施設
配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその児童を入所させて保護するとともに、これらの者の自立の促進のために、その生活を支援することを目的とする施設。
3.乳児院
家庭で保育を受けられない乳児の養育を目的とする施設。
4.助産施設
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由などにより、入院助産を受けることができない妊産婦の方の希望により、助産を受けることが出来る児童福祉法に基づいて設けられた施設のことです。
5.児童厚生施設
児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設のことで、「児童館・児童遊園」のことです。児童厚生員は、地域の児童たちに「遊び・スポーツ・文化」を教えていきます。
6.児童養護施設
乳児を除いた「保護者のない児童・虐待されている児童・家庭の事情(保護者の病気・拘禁・経済的な理由など)などで養護を要する児童」が入所する児童福祉施設のことで、保育士は児童を擁護し、相談を受けたり、自立支援を行います。
7.知的障害児施設
養育が困難とされる家庭の知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする児童福祉施設のことで、保育士は児童を保護し、独立自活に必要な知識技能を与えます。
8.知的障害児通園施設
知的障害(自閉傾向・心身の発達の遅れなど)のある就学前の児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識、技能を与えることを目的とする児童福祉施設のことです。
9.盲ろうあ児施設
「盲児・ろうあ児」を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導、または援助をすることを目的とする児童福祉施設のことです。
10.肢体不自由児施設
「肢体不自由(上肢、下肢、または体幹の機能の障害)」のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする児童福祉施設のことです。
11.重症心身障害児施設
重度の知的障害、及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする児童福祉施設のことです。
12.情緒障害児短期治療施設
軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談、その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設のことです。
13.児童自立支援施設
不良行為をしたり、するおそれのある児童を入所させて、教育、指導することを目的としている児童福祉施設のことで、1998年4月から名称が教護院から改められ、保育士は入所した児童に対して、必要な指導、育成を行い、その自立を支援します。また児童自立支援施設で働く保育士は特に、「児童生活支援員」と呼ばれています。
14.児童家庭支援センター
平成10年に創設された施設で、地域の児童の福祉に関するさまざまな問題について、「児童・母子家庭・その他の家庭・地域住民」などからの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことによって、地域の児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする児童福祉施設のことです。
15.民間施設(無許可保育所・ベビーシッター・デパート)
保育士は保育所(保育園)などの児童福祉施設だけでなく、多くの民間施設でも必要とされています。具体的には、無許可保育施設、ベビーシッター、デパートなどの子ども一時預かり所などです。